当クラブは、サッカーを通じて、子どもたちにスポーツの素晴らしさを伝えるという使命を自覚し、安全で楽しくサッカーが出来る環境を提供することに努め、地域に密着したサッカークラブとして末永く活動し、子どもたちの健全な心と体の育成に寄与していきます。
当クラブの活動は、子どもたちと保護者が中心になって行います。
コーチは良きアドバイザーとして、その活動を積極的にサポートします。
サッカーが大好きな人、スポーツが大好きな人が集う地域に密着したサッカークラブとして末永く活動するため、保護者とコーチがちからを合わせて円滑な運営に取り組んでいきます。
第 1条(名称)
当クラブの名称を「北野フットボールクラブ(略称:FC北野)」とします。
第2条(目的)
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当クラブはサッカーを通じて、たくさんの友達をつくり、人を思いやる心を大切にする子どもの育成に努めます。
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明るく、元気な挨拶のできる子供の育成に努めます。
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何事にも最後まで諦めない、ベストを尽くすことのできる子供の育成に努めます。
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チームにとって必要とされるプレイヤーになる、という自立心の育成に努めます。
第3条(会員資格)
小学生を対象として、仲間と楽しくサッカーがしたい子どもなら誰でも会員になることができます。但し、入会にあたり、当クラブの基本理念や運営方針等に賛 同する保護者の同意が必要です。
第4条(役員の設置とその任期)
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当クラブは、代表、副代表、会計、各学年代表のほか、クラブ運営に必要な役員を設置し、それにあたるものを総会で決定します。尚、代表は高学年の会員 の保護者をその対象とします。
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役員の任期は該当年度の4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、再任を妨げないものとします。
第5条(役員の役割)
役員は以下を受け持ちます。
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当クラブが加盟するサッカー協会主催の代表者会議等への出席とそこで示された大会要綱等の会員、及び保護者、並びに監督、コーチに対する周知徹底。
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総会の開催、会計予算とその執行管理、会計報告。
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各学年の練習場所の確保に関すること。
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子どもサッカー大会などの各種イベントに関すること。
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スポーツ安全保険の申込みに関すること。
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合宿に関すること。
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その他
第6条(コーチの役割とその任期)
- コーチは、子どもたちと保護者のアドバイザーとして、積極的に指導、助言を行います。
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当クラブの指導方針を十分理解し、子どもたちのサッカー技術と知識の向上を図ります。
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当クラブは、監督、各学年担当コーチ、必要な場合にはトレーニングスタッフを設置し、それにあたるものをコーチ会議において決定します。監督の選 出は、自薦/他薦を問いません。監督に就任するには、コーチ、代表、副代表及び学年代表の3分の2以上の賛同を必要とします。コーチの任期は、該当年度の 4月1日から翌年の3月31日までの1年間とし、再任を妨げないものとします。
トレーニングスタッフは、原則としてコーチの指導内容に基づき行動する。
トレーニングスタッフは、練習や試合の当番を兼ねることができる。
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監督は代表と協力し、クラブ運営全体を統括するとともに、クラブ内外で生じる問題について、代表、各学年担当コーチと連携して対応します。
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コーチは、子供達の状況等について、保護者と積極的にコミュニケーションを取ります。
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三鷹市少年サッカー連盟(MFA)の運営委員は、コーチと保護者の中から毎年2名を総会、及びコーチ会議で選出します。
第7条(総会及び議)
- 総会及び会議の構成員は、代表及び監督、並びに会員保護者とコーチとします。
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総会は、代表の招集により、原則として年2回開催します。3月は新役員の選出等、4月には活動及び決算の報告、活動予定、予算及びその他の案件につい ての決議を行います。総会に提出された案件は、基本的に話し合いによる合議ですが、まとまらない場合は出席者の過半数の賛同をもって決議されます。
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合宿打ち合わせ等の臨時の会議については、必要に応じて随時開催します。
第8条(入会)
入会を希望する子どもは、各学年担当コーチの了承を得たうえ、代表及び監督に申し出て、所定の手続きをとることにより入会を許可します。
第9条(退会)
怪我・疾病・その他の都合により、当クラブを退会する場合は、学年担当コーチの了承を得たうえ、代表及び監督に申し出ることにより退会を許可します。
第10条(活動)
- 練習は、原則として週3回(火・木・土)とします。火曜日と木曜日は、保護者の管理のもと子供たちが協力して練習を行い、土曜日は、各学年担当コーチ の指導のもと練習を行います。
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公式戦及び練習試合に参加します。但し、参加の可否は、各学年担当コーチと各学年代表の話し合いで決定します。
第11条(会費)
- 当クラブは、会員が納める会費で運営します。
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会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとし、総会において決算報告を行い、承認を得るものとします。
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会費は総会で承認された額とし、原則として毎学期ごとに徴収します。 尚、いかなる理由であっても会費の払い戻しには応じません。
第12条(慶弔費)
- 会員及びその一親等に祝事及び不幸があったときは、代表、コーチ及び監督の話し合いによって祝金(結婚祝等)、見舞金(怪我等で入院した場合等)、供 花、香典、弔電を行います。また、会員、監督及びコーチ、並びにそれらの第一親等に祝事及び不幸があった場合は、供花・香典・弔電を行います。
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当クラブに深く関係する他のクラブ(三鷹市少年サッカー連盟(MFA)/練習試合等で、お世話になっているチーム)の関係者に祝事及び不幸があったときは、代表、コー チ及び監督の話し合いによって祝金(結婚祝等)、見舞金(怪我等で入院した場合等)、供花、香典、弔電を行います。
第13条(保護者の責任)
クラブ活動における子供に対して一切の責任は、保護者が負うものとします。
第14条(保険/事故・怪我)
- 会員、コーチ、トレーニングスタッフは、当クラブが指定する「スポーツ安全保険」に加入しなければなりません。
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練習、試合および移動中の事故やケガ等について、保護者及び担当コーチは適切な処置を行います。緊急の場合には、保護者に事故・怪我の状況を連絡しま す。ただし、処置を行った保護者あるいはコーチは、その責任を負わないものとします。
第15条(報酬)
本クラブのコーチ及び役員は、全員無報酬とします。ただし、遠征及び合宿の交通費等に関しては、この限りではありません。
第16条(規約の改正)
本規約の見直しを毎年行い、必要に応じ改正します。
第17条(施行)
本規約は、2023年4月1日より施行します。
2023年4月1日施行